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重度心身障がい者自動車等燃料費助成及び福祉タクシー利用料金助成に関する申請書等

更新日:2024年8月26日

問い合わせ先:障がい者福祉課

自動車等燃料費助成

自動車等燃料費の助成を受けるときに使用します。申請には各障がいの手帳、車検証または標識交付証明書の提示が必要です。また、毎年度、手続きが必要です。
※車検証で所有者住所・氏名が確認できない場合は、「自動車検査証記録事項」か、電子車検証を読み取ったスマートフォンの画面の提示をお願いします。

自動車等燃料費利用券の交付申請内容に変更が生じたとき、または利用資格を喪失したときに使います。

福祉タクシー利用料金助成

福祉タクシー利用券の交付を受けるときに使用します。申請には各障がいの手帳の提示が必要です。また、毎年度、手続きが必要です。

※郵送による申請の場合には、提示する書類の写しを同封してください。

参考(制度の案内)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
 Eメール:[email protected]
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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
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ファックス:0480-22-3319
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