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療育手帳

更新日:2024年4月1日

対象者

児童相談所又は埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所部門)で判定を受け、知的障がいと認定された方。
※18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は埼玉県総合リハビリテーションセンターで認定を受けます。

内容

障がいの程度によって、重度の方からマルA、A、B、Cと区分されます。様々な福祉制度を利用するために必要な手帳です。

手続方法

  1. 久喜市役所障がい者福祉課又は各行政センターの各福祉係にて、療育手帳の申請書を提出します。
  2. 申請書提出時に療育手帳の申請に至った理由などの聞き取りを行います。
  3. 更生相談所と日程を調整し、18歳未満は児童相談所、18歳以上は埼玉県総合リハビリテーションセンターに赴き、判定を受けます。
  4. 久喜市役所障がい者福祉課又は各行政センターの各福祉係にて療育手帳の受け渡しを行います。

※手続きには、母子手帳などの生育歴のわかるものをお持ちください。
また、申請から判定を受けるまでに、長時間要することがあります。

リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
 Eメール:[email protected]
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