身体障害者手帳
更新日:2024年4月1日
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある方。
内容
障がいの程度によって、1級から6級までに区分されます。様々な福祉制度を利用するために必要な手帳です。
手続方法
それぞれの必要書類等を添付して窓口で申請してください。申請書は久喜市役所障がい者福祉課及び、各行政センターの各福祉係に用意してあります。
初めて手帳を申請するとき | 診断書※1 |
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障がいの程度が変わったとき | 診断書、手帳 |
再認定を受けるとき | 診断書、手帳 |
手帳を紛失したとき | 必要書類なし |
手帳を破損したとき | 破損した手帳 |
住所・名前が変わったとき | 手帳等 |
死亡したとき | 手帳等 |
※1:診断書は、都道府県知事、政令市市長、中核市市長が指定する医師が記載した診断書です。
指定された医師かどうかは、直接かかりつけの医療機関にお問い合わせください。
不明な場合は、久喜市役所障がい者福祉課又は、各行政センターの各福祉係にご相談ください。
リンク
埼玉県総合リハビリテーションセンターホームページ(身体障害者手帳)(外部サイト)
上記リンク先に、身体障害者手帳を作成するための診断書の用紙が掲載されておりますので、必要な診断書の用紙を印刷し、医療機関へ作成の依頼をしてください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
Eメール:[email protected]
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