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児童扶養手当

更新日:2024年10月11日

問い合わせ先:子育て支援課 医療手当係

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当の制度が変わります。

1.第3子以降の加算額の引上げ
  こども第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
   令和6年10月分まで:全部支給6,450円、一部支給3,230円~6,440円(所得に応じて決定)
   令和6年11月分から:全部支給10,750円、一部支給5,380円~10,740円(所得に応じて決定)
2.全部支給及び一部支給に係る所得限度額の引上げ
  受給者本人の所得限度額が引上げになります。
  

受給者本人の所得限度額
扶養人数 令和6年10月分まで 令和6年11月分から
全部支給 一部支給 全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 690,000円 2,080,000円
1人 870,000円 2,300,000円 1,070,000円 2,460,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 1,450,000円 2,840,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 1,830,000円 3,220,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 2,210,000円 3,600,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 2,590,000円 3,980,000円

※既に手当の認定を受けられている方については、現況届の審査において、改正後の基準で手当額を計算しますので、この制度改正に伴う手続きはありません。
※これまで所得が限度額を超過しているなどの理由で児童扶養手当の認定請求をされなかった方については、令和6年10月31日までに認定請求をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合がありますので、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係までご相談ください。

児童扶養手当

児童扶養手当とは、離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の生活の安定と自立を促進し、こどもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。

対象者

この手当は、次のいずれかに該当するこどもを育てている父または母、もしくは主に生計を維持する養育者に支給されます。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消したこども
  • 父または母が死亡したこども
  • 父または母に一定の障がいがあるこども
  • 父または母の生死が明らかでないこども
  • 父または母に1年以上遺棄されているこども

※遺棄とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、現実の扶養を期待できない場合を指します。離婚調停や審判係争中でも、父または母による現実の扶養を期待することができないと客観的に判断される場合には、遺棄に該当することがあります。詳しくはご相談ください。

  • 父または母が法令により1年以上拘禁されているこども
  • 父または母がDVによる保護命令を受けたこども
  • 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎したこども

児童扶養手当法の一部改正により父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができるようになりました。公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等を指します。

ただし、次のような場合には受けられません。

  • 申請する方やこどもの住民登録が日本国内にないとき
  • こどもが里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき

支給期間

申請の翌月からこどもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。ただし、一定の障がいのあるこどもは20歳になるまでです。

手続方法

以下のものを持参し、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係窓口へお越しください。

  • 戸籍謄本(申請者およびこどもが記載されているもの)
  • 申請者名義の預金口座がわかるもの
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。) 

その他、状況に応じて必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。

現況届について

年1回、毎年8月に現況届の提出をお願いしています。これは、前年の所得及び受給資格について審査するものです。この届け出をしないと11月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなります。

支給について

手当は年に6回、5月(3月分から4月分)、7月(5月分から6月分)、9月(7月分から8月分)、11月(9月分から10月分)、1月(11月分から12月分)、3月(1月分から2月分)に2か月分ずつ支払われます。

支給額

令和6年11月分の手当から第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額となります。
(11月分および12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。)

児童扶養手当額(令和6年10月分まで)
こどもの数 全部支給の場合 一部支給の場合(所得に応じて決定)
1人の場合

月額45,500円

月額10,740円から45,490円までの10円刻みの額

2人目の加算額

月額10,750円

月額5,380円から10,740円を加算

3人目以降の加算額 月額6,450円 月額3,230円から6,440円を加算
児童扶養手当額(令和6年11月分から)
こどもの数 全部支給の場合 一部支給の場合(所得に応じて決定)
1人の場合 月額45,500円 月額10,740円から45,490円までの10円刻みの額

2人目以降の加算額

月額10,750円 月額5,380円から10,740円の加算

所得制限

受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の所得により、手当の支給に制限があります。

前年または前々年の所得で判定します。所得制限額以上となった場合、一部支給または支給停止となります。
※受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者で未申告の方がいる場合は、申告の手続きをしてください。
※受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者が所得更正を行い、所得や扶養人数等に変更があった場合、手当額が変更となる場合がございますので、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係窓口までお越しください。

所得制限額(令和6年10月分まで)
扶養人数 申請者(本人) 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人

490,000円

1,920,000円円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
所得制限額(令和6年11月分から)
扶養人数 申請者(本人) 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

※既に手当の認定を受けられている方については、現況届の審査において、改正後の基準で手当額を計算しますので、この制度改正に伴う手続きはありません。
※これまで所得が限度額を超過しているなどの理由で児童扶養手当の認定請求をされなかった方については、令和6年10月31日までに認定請求をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合がありますので、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係までご相談ください。

手当の減額制度について

次の1か2のいずれか早いほうを経過したときは、手当の一部が減額されることがあります。

  1. 手当の支給開始月の1日から数えて5年を経過したとき。ただし、手当の認定請求をした日において3歳未満のこどもを監護する場合は、このこどもが3歳になった月の翌月の1日から数えて5年を経過したとき。
  2. 手当の支給要件に該当した日の属する月の1日から数えて7年を経過したとき。

上記の1または2に該当される方で下記の1から5のいずれかの事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出していただくと適用が免除されます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障がいがある。
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. 受給資格者が監護するこどもまたは親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

上記の1から5のいずれにも該当しない場合には、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係までご相談ください。

上記の手続きを行わなかった方は、児童扶養手当の2分の1が支給停止となる場合があります。ご不明な点は子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係までお問い合わせください。

ご注意ください

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。該当した時点で必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 婚姻の届出をしたとき
  • 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくとも、ひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
  • こどもが死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
  • こどもが児童福祉施設に入所したり、転出などにより、申請者が監護または養育しなくなったとき
  • 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていたこどもの父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます)
  • 受給者またはこどもが日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 拘禁されていた父または母が出所したとき
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

児童扶養手当に関する適正な受給のための調査等について

児童扶養手当の申請や受給については、定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。

  • 児童扶養手当を適正に支給するために、各種書類を提出していただきます。
  • 提出していただいた資料により審査を行いますが、必要な事項について確認が取れない場合は調査をさせていただくことがあります。(児童扶養手当法第29条第1項)
    例えば、受給資格の有無(同居している方や生計を維持している方の有無など)や、収入の状況などについて質問や調査を行ったり、書類の提出を求めたりすることがあります。
    また、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては、十分ご理解ください。
  • 児童扶養手当についての質問や調査に応じていただけない場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)
  • 必要な書類などを提出していただけない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。(児童扶養手当法第15条)

虚偽の申請により不正に手当を受給した場合は、手当の返還や罰則があります。

  1. お支払いした手当を返還していただきます。(児童扶養手当法第23条)
  2. 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(児童扶養手当法第35条)

優遇制度

ひとり親世帯の方は、優遇制度を受けられる場合があります。ただし支給停止中の方は、優遇制度を受けられない場合があります。

JR通勤定期乗車券の割引制度

JR通勤定期乗車券の割引制度
対象者 児童扶養手当受給者(全部支給停止の方は除く)世帯の世帯主、世帯員
内容 JR通勤用定期乗車券が、3割引で購入できます。ただし、他の割引(学割など)との併用はできません。

申請方法

子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係で「特定者資格証明書」および「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請手続きをしてください。
1.特定者資格証明書の交付申請時に必要なもの

  • 児童扶養手当証書
  • 証明写真(サイズ:縦4センチメートル、横3センチメートル)

  ※定期券を購入される方のもので、6ヶ月以内に撮影したもの
2.特定者用定期乗車券購入証明書の交付申請時に必要なもの

  • 児童扶養手当証書
  • 特定者資格証明書
購入方法 JR定期券購入窓口に、市で交付した「特定者資格証明書」および「特定者用定期乗車券購入証明書」を提示して購入してください。

上記の申請手続きに関するお問い合わせ

子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111 内線3287
[email protected]

菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
電話 0480-85-1111 内線108

栗橋行政センター 栗橋こども未来係
電話 0480-53-1111 内線239

鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
電話 0480-58-1111 内線151

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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