妊娠高血圧症候群等療養援護費の支給について
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:こども家庭保健課 母子保健係
妊娠高血圧症候群等療養援護費の支給について
埼玉県では、妊娠高血圧症候群等にり患した妊産婦の方が、必要な医療を受けるために入院した場合、その療養に要する費用の一部を支給します。
対象者
下記の全ての項目に該当する方が対象です。
(1)下記の対象疾病にり患し、認定基準に該当する妊産婦の方
- 埼玉県内(さいたま市・川越市・越谷市・川口市は除きます)に住所を有していること
(2)母体又は胎児の保護のため医療機関に入院して、必要な医療を受けた方
(3)入院が7日以上であった方
(4)前年の所得税課税額の年額が3万円以下の世帯に属する方
※住宅取得控除がある場合等は所得税額を再計算します。
対象疾病
下記の疾病のいずれかに該当し、認定基準を満たす方が対象です。
(1)妊娠高血圧症候群及びその関連疾患
(2)糖尿病
(3)貧血
(4)産科出血
(5)心疾患
詳しい認定基準は、埼玉県ホームページをご覧ください。
(下記問い合わせ欄 参照)
手続き
この制度を利用するためには退院後60日以内に申請が必要です。
申請窓口(住居地を管轄する県保健所)
幸手保健所
〒340-0115埼玉県幸手市中1-16-4
電話:0480-42-1101
FAX:0480-43-5158
問い合わせ
- 幸手保健所
電話:0480-42-1101
FAX:0480-43-5158
- 埼玉県保健医療部健康長寿課母子保健担当
電話:048-830-3561
FAX:048-830-4804
詳しくは、埼玉県のホームページをご覧ください。
埼玉県妊娠高血圧症候群等療養援護費の支給について(外部サイト)
(埼玉県ホームページ)
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども家庭保健課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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