下水道の使用開始・中止の届出について
更新日:2023年7月6日
お問い合わせ先:上下水道経営課料金係
下水道の使用開始・中止の届出について
下水道を使用開始するとき、使用を中止するときは届出が必要です。届出がない場合、適正な下水道使用料の請求が行えなくなりますのでご注意ください。
なお、届出は水道の量水器(水道メーター)ごとに必要です。
下水道の使用開始・中止の手続き方法はこちら
下水道を使用開始するとき
(1)排水設備工事を行ったうえで下水道を使用開始するとき(住宅の新築工事や浄化槽などから下水道への接続工事を行う場合など)
排水設備工事を行う前に排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書の提出が必要です。
また、工事完了後には排水設備(水洗便所改造)工事完了届と公共下水道使用開始届出書の提出が必要です。
なお、排水設備工事をするときは、必ず「久喜市下水道排水設備指定工事店」で行ってください。指定工事店は、基準にあった排水設備工事を行うために必要な技術を持ち、責任ある施工を行う工事店として、市が認定した工事店です。
排水設備工事に関する詳細につきましては下水道施設課排水係にお問い合わせください。
(2)排水設備工事を伴わずに下水道を使用開始するとき(下水道へ接続済の建物に量水器(水道メーター)を新設する場合、使用している水を井戸水から水道水に切り替える場合など)
公共下水道使用開始届出書の提出が必要です。
公共下水道使用開始(廃止・中止・再開)届出書(PDF:32KB)
公共下水道使用開始(廃止・中止・再開)届出書(Word:13KB)
(3)下水道へ接続済の建物を前使用者に引き続いて使用するとき(アパートなどへの入居や、売買や相続で取得した建物の使用を開始する場合など)
前使用者に引き続いて下水道を使用開始したものとみなされるため使用開始届の提出は不要です。
下水道を使用中止するとき
(1)下水道の使用のみを中止し、水道の使用は継続するとき(下水道へ接続済の建物を取り壊して更地にする場合、建て替え工事により、一時的に下水に流さなくなる場合、井戸水を使用して下水に流していたが井戸の使用をやめる場合など)
あらかじめ公共下水道使用中止届出書の提出が必要です(注:遡っての中止はできません)。
建て替え工事により、一時的に下水を流さなくなる場合は、工事完了後に速やかに下水道使用開始届出書の提出をお願いします。
(2)水道と下水道を合わせて使用中止するとき(引越しや空き家になるなどで水道と下水道の両方を使用しない場合)
水道の中止手続きを行ってください。
下水道使用料の確認方法について
下水道使用料は通常2か月ごとに、水道料金と合わせて請求します。
下水道使用料は検針時に発行しています「久喜市水道・下水道・農業集落排水ご使用量(料)のお知らせ」で確認できます。
汚水排出量及び下水道使用料(赤色の囲み部分)の水量、金額をご確認ください。
汚水排出量及び下水道使用料欄が「※※※※※※※」となっている場合は、下水道使用料は請求されていません。
なお、既に下水道をご利用にもかかわらず、下水道使用料の請求がない場合は、早急に下水道施設課排水係までにご連絡ください。
図:検針時に発行している「久喜市水道・下水道・農業集落排水ご使用量(料)のお知らせ(検針票)」の一部
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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