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住居表示に関する届出

更新日:2019年5月1日

建物を新築・改築された皆様へ

住居表示区域内に建物を新築した場合には届出が必要です。

 住居表示実施区域では、土地の地番(不動産登記簿上の表示)とは別にその建物自体に住所となる住居表示番号が決められます。次の対象区域に建物を新築又は改築された場合、市民課窓口に届出をする必要があります。

対象区域

上町、本町1~8丁目、久喜中央1~4丁目、久喜東1~6丁目、南1~5丁目、久喜北1~2丁目、栗橋北1~2丁目、栗橋中央1~2丁目、栗橋東1~6丁目、緑1丁目、砂原1丁目、鷲宮中央1~2丁目、鷲宮1~6丁目

  • 特に、建物が住宅の場合は、そこに住み始めるまでに届出を済ませてください。
  • 改築をされた場合、出入り口の位置によっては住所が変わることがあります。
  • 住所が決まると「住居表示板」(住所が書かれたプレート)を交付します。
  • 建物から出入り口の状況などにより、住居表示番号の付定に数日必要となる場合があります。

届出に必要なもの

1 建物その他工作物新築届(様式第2号)
2 建物の配置図、平面図(コピーの場合は、等倍で敷地の地番がわかるように)
3 公図の写し

申請書の様式

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
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