相続登記について
更新日:2023年2月13日
問い合わせ先:市民課(総合窓口)戸籍係
相続登記はお済みですか?
土地や建物の所有者が亡くなった場合は、相続登記の手続きが必要となります。
近年、相続した不動産について相続登記がされていないことにより、登記名義人と所有者が異なり災害復旧・震災復興が妨げられていることが報道されるなど、相続登記が社会的な関心を集めています。
相続登記が放置されていると権利関係が複雑化し、不動産の利用や処分が困難になるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。
さいたま地方法務局では、事前予約制による登記相談(無料)を実施しています。自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのために、未来につながる相続登記をしませんか。
相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく申請をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月1日の施行日前に相続の開始があった場合にも、登記の申請義務は課されます。
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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