マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方(転入)
更新日:2022年5月20日
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用について
他の市町村で作成したマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードは、久喜市に転入した後も、継続してお使いいただけます。
転入届出の際、窓口でカードを提出してください。
継続利用の条件について
転入時、継続利用の手続きを行うには、以下のとおり条件があります。
- 転入手続きが他市町村での転出予定日から30日以内に実施されていること。
- 転入手続きが久喜市に住み始めた日から14日以内に実施されていること。
- カードが有効期限内であり、ICチップの読み込みができること。
- カードの暗証番号を入力できること。
(※毎月第3土曜日に続く日曜日の開庁時は、システムの都合上、当日中に手続きが完了できません。
後日改めてお手続きいただく必要があります。余裕を持ったお手続きをお願いします。)
継続手続きができる方
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード所有者本人、または同一世帯員
(代理人が手続きする場合、即日では手続きが完了しません。郵送での確認作業がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード
- それぞれのカードの暗証番号
注意事項
- 暗証番号がわからない場合は、手続きができません。暗証番号の再設定が必要になります。
- 同一世帯の方が手続される場合は、あらかじめ暗証番号をご確認のうえ、お越しください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)を継続利用しても、署名用電子証明書は別途再発行のお手続きが必要です。
- 同一世帯員にマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの場合で、転入届の際に継続のお手続きができなかった方のカードは、転入届を提出した日から90日経過すると自動的に失効になります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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