マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方(転出)
更新日:2023年2月6日
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを使用した転出届出(特例転出)について
特例転出(転入)とは
お引越しする方の中に、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、そのカードを利用した転出(転入)手続きが可能です。この手続きを「特例転出(転入)」と呼びます。
特例転出について
特例転出を行うと、従来の転出・転入手続きで必要な「転出証明書」という書類が省略されます。
この証明書の代わりにカードを引越し先の自治体に提示することで、転入手続きが可能となります。
特例転出が行える期間
1.引越し前の方・・・転出予定日14日前から。
2.引越し後の方・・・住み始めた日から14日以内に転入届が間に合うように手続きしてください。
必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード
マイナポータルを利用したオンラインでの転出届出について
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナポータルを利用して、転出届を提出できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※マイナポータルからのお手続きは、住民基本台帳カードではご利用いただけません。
注意事項
- 転入届を行わず転出予定日から30日を経過した場合や、実際に転出先自治体に住み始めた日から14日を経過した場合、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードが廃止される場合があります。(詳しくは転出先自治体にお問い合わせください。)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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