臨時運行許可
更新日:2023年5月18日
自動車臨時運行許可制度とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録、新規検査及び車検切れの継続審査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行の対象となるもの
- 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続審査・予備審査等)に行く場合
- ナンバープレート盗難等の変更登録等
- 整備工場へ車両整備・修理(車検・登録を受けることを前提としていること)に行く場合
《臨時運行の対象の自動車》
普通自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)など
臨時運行の対象とならないもの
- 販売のために試乗をするための場合
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
- 登録する意思のない自動車(保有・展示を目的にしたもの・撮影のため使用する自動車等)
申請に必要なもの
自動車損害賠償責任保険(共済)証 | 原本をお持ちください ※仮ナンバーで運行するとき保険期間があるもの |
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自動車を確認するための書類 |
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申請者を確認できるもの |
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手数料 | 750円 |
電子車検証の場合に必要なもの
令和5年1月から、従来の車検証より小型で、所有者氏名や車検証有効期間の満了する日などの記載が省略されている「電子車検証」が発行されています。
この電子車検証を添付書類として臨時運行許可を申請する場合は、車検証有効期間の満了日を確認する必要があるため、電子車検証に加えて以下の2点のいずれかを併せてご提示ください。
「車検閲覧アプリ」の画面を提示 | 「車検閲覧アプリ」をお手持ちのスマートフォンにインストールしていただき、電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。 |
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「自動車検査記録事項」の提示 | 電子車検証と同時に発行される「自動車検査記録事項」という書類をご持参ください。 |
※ 電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、以下の国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。
貸し出し条件・確認事項等
申請年月日 |
※:申請及び貸し出しが可能な日は、平日のみとなります。 |
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許可期間 | 最長5日間を限度として必要最小日数 |
許可証及び番号標の返納 | 有効期間満了後5日以内に臨時運行許可証、番号標(仮ナンバー)の2点を返却してください |
紛失・き損 | 窓口で亡失・き損届等を提出していただきます。なお、番号標を亡失した場合は、警察署へ紛失届けを提出していただきます。 |
罰則 | 返納期限内に仮ナンバーと許可証を返納しないとき、許可証を備え付けないで運行したとき、許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき等は、道路運送車両法の規定により処罰されます。 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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