令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則が強化されました
更新日:2024年11月20日
問い合わせ先:交通住宅課 交通係
令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。
〇運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
・違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
〇酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
関連ページ
自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)(外部サイト)
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