農用地区域からの除外の申出を受け付けます(11月11日から11月22日まで)
更新日:2024年10月7日
問い合わせ先:農業振興課農業振興係
令和6年度の除外申出の受付について(5月、11月)
久喜市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、久喜市農業振興地域整備計画を定めています。計画の中では、おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、農用地区域を定めており、当該区域内においては農地転用が制限されています。
このため、農用地区域内においては、農業用施設を含め、あらゆる建築物や駐車場・資材置場などで利用することはできません。そのため、農用地以外の目的に使用する場合には、農用地区域からの変更(除外)の手続きが必要となります。
この農用地区域内で農用地以外の土地利用を計画している方は、その内容を十分検討し、集落内の土地で都市計画法、その他法令の定めによる許可等を得る見込みがあり、かつ、仮登記や抵当権の設定等のない土地を選定の上、除外の申出を行ってください。
また、除外の申出を行う前までに、久喜市農業委員会において農地転用の可能性の有無を確認するとともに、都市計画法に基づく開発許可が必要な場合は、久喜市都市計画課(第二庁舎)において事前相談を実施し、目的とする案件が開発許可の要件に合致するか確認してください。
なお、農用地区域からの除外申出は、久喜市農業振興地域整備計画の変更により実現するものであり、個別的な許可申請ではありません。このため、除外の手続きは、計画の変更に向けて、受付した申出が一団(1案件)となって進むことになりますので、あらかじめご理解くださいますよう、お願いいたします。
除外の申出の受付
申出受付期間
令和6年5月13日(月曜日)から令和6年5月24日(金曜日)
※令和6年5月の受付は終了しました。
令和6年11月11日(月曜日)から令和6年11月22日(金曜日)
(受付期間中の土曜日・日曜日は除く)
注記:書類の再提出をお願いすることがありますので、受付期間内の早い時期での申出書の提出をお願いいたします。なお、二週目の後半は大変混み合います。
申出受付時間
午前9時から午前11時/午後1時から午後5時
注記:午前は11時までに、午後は5時までにお越しください。
申出受付場所
菖蒲行政センター3階 環境経済部 農業振興課 農業振興係
注記:受付は農業振興課のみで行います。
除外の申出に必要な書類
提出書類一覧表
提出書類様式
様式11 変更後の使用目的に係る資料(編入)(PDF:140KB)
様式11 変更後の使用目的に係る資料(編入)(Word:46KB)
除外の申出にあたっての注意事項
- 除外の申出を行う前までに、久喜市農業委員会において農地転用の可能性の有無を確認するとともに、都市計画法に基づく開発許可が必要な場合は、久喜市役所都市計画課(第二庁舎)において事前相談を実施し、目的とする案件が開発の要件に合致するか確認してください。なお、確認ができていない場合は、申出を受理しません。また、事業計画地に農地法の違反がある場合は、申出自体を受理しませんので予めご了承ください。
- 関係法令の許認可を要する場合(例:道水路の占用、設置物の建築確認の要否及び設置可否や、事業に必要な免許、許可など)、取得状況(手続き進捗状況)を確認のうえ申し出ください。また、申出地の地域を所管する土地改良区に受益地に該当しているか確認するとともに、土地改良事業の完了後8年以内に該当していないか確認ください。該当していると、除外することができません。これらの事項は、資料「変更後の使用目的に係る資料(重要変更)」の「関係法令に基づく許認可等」の欄に、漏れなく記載ください。
- 申出されても土地の条件等(申出地・所有地の状況、事業計画地の選定、形状等)によっては、除外できない場合もありますので、事業計画等を十分検討の上、申出を行ってください。
- 今回の申出で農用地区域の変更(除外)ができた場合でも、建物を建築する際は、農地転用許可申請、開発許可申請、建築確認申請等の手続きが別途必要となりますのでご注意ください。
- できる限り新しい情報を確認するため、公図、住民票謄本、法人登記簿謄本、土地登記簿謄本、固定資産税名寄帳、戸籍謄本及び営業証明書等は、交付日より3ヶ月以内のものを提出してください。
- 委任状により書類の提出等を代理人に委任されていても、必要な場合は、申出人等に直接問い合わせ等をすることがあります。
- 提出された書類についての補正及び必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。
- 申出時の書類の補正及び追加書類の提出については、連絡を受けた後、3週間以内に完了してください。土地の違反等における是正処理の場合も、同様の扱いです。
- 補正等ができない場合は、その時点で、申出がなかったものとして取り扱い、書類一式を返却します。(取下げの取り扱いとはいたしませんので、十分ご注意ください。)
除外にあたっての要件
農用地区域からの除外にあたっては、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項に定められている、次の6つの要件をすべて満たす必要があります。変更後の使用目的に係る資料(様式2)に記載欄がありますので、6つの要件それぞれについて満たしていることを記載してください。
なお、このほかにも開発許可見込み等の各種要件があることから、6つの要件を満たしたとしても、農用地区域から変更(除外)されるとは限りません。
6つの要件
- 農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること。
- 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 排水路や農道等の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良事業等の農業基盤整備工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農業振興課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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