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小型特殊自動車の軽自動車税(種別割)の申告をお願いします

更新日:2020年12月2日

問い合わせ先:市民税課 諸税係

小型特殊自動車に該当するフォーク・リフトや、最高時速35キロメートル未満で乗用装置のある農耕トラクタ、コンバインなどには軽自動車税(種別割)が課税されます。これらの車両を所有している方は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

また、新たに買い替えた場合は、届出なしにナンバープレートを付け替えることは認められておりません。古い車の廃車申告と新しい車の新規登録申請を行い、新たにナンバープレートの交付を受けてください。

  • 公道を走行しない(工場や田畑でしか使用しない)車両でも課税されます。
  • 軽自動車税(種別割)が課税される小型特殊自動車は、固定資産税が課税される償却資産の対象外となります。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区分 小型特殊自動車
農耕作業用 その他
自動車の大きさ 長さ 規定なし 4.70メートル以下
規定なし 1.70メートル以下
高さ 規定なし 2.80メートル以下
総排気量 規定なし 規定なし
最高速度 毎時35キロメートル未満 毎時15キロメートル以下
自動車の構造及び原動機

次に掲げる乗用可能なもの

  • 農耕トラクタ
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車
  • 田植機
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(例:型式認定番号が「農〇〇〇〇号」のもの)
  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・ローラ
  • グレーダ
  • ロード・スタビライザ
  • スクレーパ
  • ロータリ除雪自動車
  • アスファルト・フィニッシャ
  • タイヤ・ドーザ
  • モータ・スイーパ
  • ダンパ
  • ホイール・ハンマ
  • ホイール・ブレーカ
  • フォーク・リフト
  • フォーク・ローダ
  • ホイール・クレーン
  • ストラドル・キャリヤ
  • ターレット式構内運搬自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(注)

(注)「国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」として、次の自動車が指定されています。

  1. 林内作業車
  2. 原野作業車
  3. ホイール・キャリア
  4. 草刈作業車

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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ファックス:0480-22-3319
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