小型特殊自動車の軽自動車税(種別割)の申告をお願いします
更新日:2020年12月2日
問い合わせ先:市民税課 諸税係
小型特殊自動車に該当するフォーク・リフトや、最高時速35キロメートル未満で乗用装置のある農耕トラクタ、コンバインなどには軽自動車税(種別割)が課税されます。これらの車両を所有している方は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
また、新たに買い替えた場合は、届出なしにナンバープレートを付け替えることは認められておりません。古い車の廃車申告と新しい車の新規登録申請を行い、新たにナンバープレートの交付を受けてください。
- 公道を走行しない(工場や田畑でしか使用しない)車両でも課税されます。
- 軽自動車税(種別割)が課税される小型特殊自動車は、固定資産税が課税される償却資産の対象外となります。
区分 | 小型特殊自動車 | ||
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農耕作業用 | その他 | ||
自動車の大きさ | 長さ | 規定なし | 4.70メートル以下 |
幅 | 規定なし | 1.70メートル以下 | |
高さ | 規定なし | 2.80メートル以下 | |
総排気量 | 規定なし | 規定なし | |
最高速度 | 毎時35キロメートル未満 | 毎時15キロメートル以下 | |
自動車の構造及び原動機 | 次に掲げる乗用可能なもの
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(注)「国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」として、次の自動車が指定されています。
- 林内作業車
- 原野作業車
- ホイール・キャリア
- 草刈作業車
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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