特定小型原動機付自転車について
更新日:2023年8月9日
問い合わせ先:市民税課 諸税係
特定小型原動機付自転車とは
電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の全ての要件に該当する車両を言います。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
公道を走行する際には、保安基準を満たしている必要があります。詳細については国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
登録申請に必要なもの
1.新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
・上記対象車両に該当することがわかる書類(販売証明書等に記載がある場合は省略可)
・販売証明書または譲渡証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.現在久喜市で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合
・一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
・一般原動機付自転車の標識交付証明書
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(カタログ、型式の写真等)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
特定小型原動機付自転車の標識の交付は7月2日(日曜)からとなります。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
交通ルールとマナーを守って利用するために
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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