建築物省エネ法について
更新日:2021年5月31日
問い合わせ先:建築審査課建築審査係
概要
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)は、時代の変化に伴い建築物のエネルギー消費量が著しく増加していることから建築物の断熱性能や設備機器の効率化等により、建築物における省エネルギー対策を目的としています。
適合性判定について
対象となる建築物
2,000平方メートル以上の非住宅建築物は、省エネ基準への適合義務です。
(建築確認申請手続きに連動しています。)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第8条による公示は次のとおりです。
届出について
対象となる建築物
新築・・・新築に係る特定建築物(非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上)以外の建築物の
床面積の合計が300平方メートル以上
増改築・・増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上
工事に着手する21日前までに提出してください。ただし、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価書(法第19条第4項に基づく)を提出する場合は、3日前までとなります。
※上記の民間審査機関による評価書を提出する場合は、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであること。
申請や届出等に必要な書類について
申請や届出の様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。詳細につきましては、建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部サイト)をご覧ください。
※「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」の一部様式について、押印が不要となりました。
また、本市では「久喜市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を定めております。久喜市例規集から閲覧ができますので、そちらもご覧ください。(検索欄に「エネルギー消費性能」と入力し検索して下さい)
※「久喜市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」について様式第1号、第3号、第5号~第9号は、令和3年3月26日から押印を不要としました。
性能向上計画認定又は基準適合の表示認定の申請につきましては、下記のお問い合わせへご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 建築審査課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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