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久喜市中高層建築物の建築に係る紛争の防止に関する要綱

更新日:2024年7月4日

問い合わせ先:建築審査課建築審査係

中高層建築物を建築する際は、久喜市へ事業報告書を届け出てください。

目的

中高層建築物に係る建築計画の事前公開及び紛争のあっせんについて、必要な事項を定めることにより、建築主その他の関係者の協力を得て、良好な住環境を確保することを目的としています。

平成26年4月1日から、久喜市が特定行政庁へ移行したことで、中高層建築物の建築の際の届出について、『埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱』の適用がなくなるため、新たに『久喜市中高層建築物の建築に係る紛争の防止に関する要綱』を策定しました。

申請までの流れ(概要)

  1. 標識を設置(建築工事完了まで設置)
  2. 近隣関係者への建築計画等の説明
  3. 標識設置届の提出(標識の設置から7日以内に提出してください。)
  4. 建築事業報告書の提出(標識の設置から30日経過後で、建築確認を申請する日の前までに提出してください。)

要綱と様式

対象となる建築物の詳細につきましては、要綱(平成26年久喜市告示第137号)と様式をご確認ください。

※様式第2号、第3号は、令和3年3月31日から押印を不要としました。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築審査課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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