久喜都市計画事業栗橋駅西(栗橋地区)土地区画整理事業の換地処分に伴う町名変更について
更新日:2023年5月10日
久喜都市計画事業栗橋駅西(栗橋地区)土地区画整理事業の換地処分に伴う町名変更について
令和4年3月18日(金曜日)の「久喜都市計画事業栗橋駅西(栗橋地区)土地区画整理事業」の換地処分に伴い、翌日3月19日(土曜日)から事業区域内の町名・地番が変更されました。これに伴い、該当地区の住所も変更されました。
該当地区
久喜市伊坂、松永の各一部
変更後の町名
伊坂北1丁目、2丁目、伊坂中央1丁目、2丁目、伊坂南1丁目、2丁目、3丁目、松永1丁目
住所等変更の手続きについて
住民票や印鑑登録の住所、土地・建物登記簿の表題部などは、行政機関が職権にて変更します。
ただし、運転免許証の住所など一部、ご自身で変更手続きを行っていただく内容がありますのでご注意ください。
なお、実際の住所変更の手続きについては、住所変更後の令和3年3月19日(土曜日)以降となりますのでご注意ください。
住所変更などの詳しい内容については、「住所変更手続きのしおり」「会社・法人等の変更登記の手引き」をご確認ください。
郵便番号について
該当地区について、次のとおり郵便番号が新たに割り振られました。
- 伊坂北1丁目、2丁目「349-1126」
- 伊坂中央1丁目、2丁目「349-1127」
- 伊坂南1丁目から3丁目「349-1128」
- 松永1丁目につきましては、区域外の松永地区と同じ「349-1122」です。
- 区域外の伊坂地区につきましては、従来どおり「349-1121」です。
住所・本籍変更証明書について
免許証等の住所・本籍変更の各種手続きを行う際は、「住所・本籍変更証明書」が必要となります。
証明書につきましては、住所・本籍変更後の令和4年3月22日に世帯主(筆頭者)あて(住所5通/人、本籍1通/人、法人用10通)送付しました。
不足する場合は、下記の窓口にて無料で発行します。
個人用:久喜市役所市民課(総合窓口)、各総合支所の市民係(総合窓口)
法人用:久喜市役所第2庁舎内、産業拠点整備推進課窓口
住所旧新・新旧対照表
地番旧新・新旧対照表
新旧地番図、重ね図
新住所区域図
登記手続きについて
令和4年6月6日(月曜日)付けで事業区域内にある土地の換地処分登記(表題部の変更登記)が完了したと法務局より連絡がありました。
つきましては、権利部に記載される所有者又は権利者の住所を変更する方は以下の様式に必要な事項を記入し、「住所変更証明書」及び「印鑑(シャチハタ不可)」をご用意の上、さいたま地方法務局久喜支局へ提出ください。
※詳細な登記申請書作成上の注意事項については、「住所変更手続きのしおり」をご覧ください。
【様式】
登記申請書(Excel:16KB)
登記申請書(PDF:231KB)
登記申請書(記入例)(PDF:89KB)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 産業拠点整備推進課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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