生産緑地の買取り申出
更新日:2024年1月31日
問い合わせ先:公園緑地課 計画整備係
生産緑地は指定後30年間は農地等として管理が義務付けられ、農地以外での土地利用はできませんが、次のいずれかに該当する場合、市に対して買取りを申し出ることができます。
・生産緑地の指定の告示日から起算して30年を経過した場合
・農業等の主たる従事者が死亡した場合
・農業等の主たる従事者が営農を不可能にさせる故障を有することとなった場合
手続きの流れ
1.事前相談
2.買取申出者が市(公園緑地課)へ必要書類を提出
3.買取申出日からおおむね1か月以内に、買取りの可否について通知
4.市が買い取らない場合、他の農業従事者へ斡旋
5.斡旋が不調の場合、申出日から3か月以内に所有権の移転が行われなければ、行為の制限が解除
手続きフロー図
必要書類一覧、申請書等
注意事項
・相続税等の納税猶予を受けている場合、事前に管轄の税務署へ相談してください。
・生産緑地の行為制限の解除により、固定資産税等が宅地並み課税になります。詳しくは事前に資産税課へご確認ください。
・買取申出日から起算して3か月以内に所有権の移転を行うと行為制限の解除ができなくなり、買取申出が無効となりますのでご注意ください。
・買取申出日から3か月を経過し、その時点で所有権の移転がなければ手続きは終了となります。
・農地法に基づく農地転用などの手続きは別途必要となります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 公園緑地課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する