新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限延長について
更新日:2020年6月2日
問い合わせ先:市民税課 諸税係
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響として、在宅勤務等により通常の業務体制が維持できない場合や、事業活動を縮小せざるを得ない場合など、法人市民税について期限までに申告・納付することが困難な場合は、期限の延長をすることができます。
手続き方法
法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書を提出してください。その際、下記のとおり延長申請の付記、添付資料の提出をお願いします。
なお、法人市民税の申告期限・納付期限は、原則として法人市民税の申告書の提出日となります。
書面で申告書を提出する場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載してください。
電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合
申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と入力してください。
添付資料
以下の1もしくは2を提出してください。
1.税務署に提出済みの法人税申告書の写し(申告・納付期限の延長申請について付記した部分がわかるもの)
2.「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」の写し
※電子申告(eLTAX)で申告書を提出する際に書類の添付が困難な場合は、後日郵送等でご提出ください。
(令和2年5月26日追記)
電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合、ご利用の税務ソフトの仕様等により上記方法による申請が難しい場合は、地方税共同機構が公開している「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付してください。詳細については下記をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて (外部リンク)(外部サイト)
参考
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)(PDF:822KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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