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法人市民税法人税割の税率を改正しました

更新日:2024年1月30日

問い合わせ先:市民税課 諸税係

法人市民税法人税割の税率を改正しました

 
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ相当分が地方交付税の原資とすることとされました。

 この改正をふまえ、本市の法人市民税法人税割の税率について、次のとおり3.7パーセント引き下げました。

 なお、平成28年度の税制改正後の税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されています。

法人市民税法人税割の税率

法人市民税法人税割の税率

平成26年10月1日以後に
開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に
開始する事業年度の税率

10.7パーセント(一律)

7.0パーセント(一律)

※平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割税率は、13.3%です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
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電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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