最低制限価格制度について
更新日:2022年4月1日
久喜市では、建設業の健全な発達や工事の品質の確保を図ることを目的とし、ダンピング受注を排除するため、最低制限価格制度を導入しています。
最低制限価格制度とは
契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、 最低制限価格を下回る価格の入札をした者を失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札をした者のうち最低の価格の入札をした者を落札者とする制度です。
建設工事の最低制限価格について
対象:建設工事のうち、一般競争入札の対象となる案件または一般競争入札で落札者が決定せず、指名競争入札で執行する場合の設計額1,000万円以上の案件
算定方法:最低制限価格=直接工事費等×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費×68%
ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、また、予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とします。
工事関連業務委託(設計・調査・測量等)の最低制限価格について
対象:工事関連業務委託(設計・調査・測量等)のうち、設計額300万円以上の案件
算定方法:下記算定区分表の業務区分ごとに、予定価格算出の基礎となった同表の(1)~(4)までの欄に掲げる額(1円未満切り捨て)の合計額(1,000円未満切り捨て)。
最低制限価格=(1)+(2)+(3)+(4)
業務区分 | (1) | (2) | (3) | (4) |
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測量事務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | ー |
建築関連コンサルタント | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
建設コンサルタント | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 | |||
地質調査 | 直接調査費の額 | 関節調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
保障コンサルタント | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
ただし、その額が予定価格の10分の9を超える場合にあっては、予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、また、予定価格の3分の2に満たない場合にあっては、予定価格に3分の2を乗じて得た額とします。
最低制限価格の公表
最低制限価格は、入札後に公表いたします。
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 財政課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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