現場代理人の常駐義務の緩和について
更新日:2023年3月31日
久喜市では、久喜市建設工事標準請負契約約款第10条に規定する現場代理人について常駐義務の緩和を行っています。
現場代理人を兼務することができる要件
現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合で、次の(1)、(2)、(3)に該当する工事において、合計2件まで現場代理人を兼務することができます。
(1)3,500万円未満の国又は地方公共団体発注の工事
(2)単価契約による国又は地方公共団体発注の工事
(3)建設業法施行令に基づき、主任技術者の兼務が認められた国又は地方公共団体発注の工事
手続きについて
現場代理人の兼務を認める対象工事は、原則として入札公告又は指名通知に記載されますので、現場代理人の兼務を行う場合は、「現場代理人の兼務届(様式第2号)」を提出してください。
現場代理人の現場への常駐を要しない期間について
次の(1)から(4)までに掲げる期間は、現場代理人の現場への常駐は必ずしも要しません。
(1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。)
(2) 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
(4) 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
久喜市建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領「令和4年4月1日改正」(PDF:126KB)
現場代理人の常駐義務の緩和に係る照会兼回答書(様式第1号)(Word:33KB)
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このページに関するお問い合わせ
総合政策部 財政課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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