久喜市行政手続条例の一部改正
更新日:2015年7月22日
久喜市行政手続条例の一部を改正しました
久喜市行政手続条例の一部を改正し、平成27年4月1日から施行しました。
久喜市行政手続条例とは
久喜市では、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の皆様の権利利益の保護に資することを目的として、久喜市行政手続条例を定めています。
改正の概要
国民の権利利益の保護の充実を図ることを目的に、行政指導や処分に関する新たな手続を整備する行政手続法の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行されました。
しかし、地方公共団体の機関が行う行政指導や条例・規則に基づく処分については行政手続法の適用がないことから、今回の法改正にあわせ、久喜市行政手続条例も同趣旨の改正を行い、平成27年4月1日から施行しました。条例の改正の概要は以下のとおりです。
1 行政指導の方式(第33条第2項)
行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使することができる旨を示すときは、その相手方に対して次の事項を示さなければなりません。
【明示する事項】
・当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
・その条項に規定する要件
・当該権限の行使がその要件に適合する理由
2 行政指導の中止等の求め(第34条の2)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法令に置かれているものに限ります。)を受けた相手方が、その行政指導が法令に規定する要件に適合しないと思うときは、その行政指導をした市の機関に対し、次の事項を記載した申出書を提出して、その中止等を求めることができます。
ただし、行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは除きます。
【申出書に記載する事項】
・申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
・当該行政指導の内容
・当該行政指導がその根拠とする法令の条項
・その条項に規定する要件
・当該行政指導がその要件に適合しないと思料する理由
・その他参考となる事項
3 処分等の求め(第34条の3)
法令に違反する事実がある場合に、誰でもその是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法令に置かれているものに限ります。)がされていないと思うときは、その処分又は行政指導をする権限を有する市の機関に対し、次の事項を記載した申出書を提出して、その処分又は行政指導をすることを求めることができます。
【申出書に記載する事項】
・申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
・法令に違反する事実の内容
・当該処分又は行政指導の内容
・当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
・当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
・その他参考となる事項
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このページに関するお問い合わせ
総務部 庶務課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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