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「行政不服審査制度」が改正されました

更新日:2016年4月1日

「行政不服審査制度」が改正されました

 行政庁が行っている許可や不許可等といった処分(公権力の行使に当たる行為)に対して不服がある場合に、その処分について不服を申し立てることができる制度を定めた行政不服審査法が、昨年6月13日に全面改正され、平成28年4月1日に施行されました。

◆主な改正点

(1)不服申立ての手続が一元化されました
 これまでの制度では、不服申し立ての種類は「異議申立て」と「審査請求」の2種類ありましたが、原則として「審査請求」に一元化されました。
 なお、例外として、法律に特別の定めがある場合には、「再調査の請求」をすることができます。

(2)申立て期間が延長されました
 これまでの制度では60日以内とされていた審査請求期間が、3月以内に延長されました。


【不服申立て手続の一元化、申立て期間の延長】

(3)審理員制度が導入されました
 審理手続の公正性及び透明性を高めるため、審査請求に係る市の決定(処分)に関与していない等の要件を満たす職員が、「審理員」として審査請求人と処分庁の両者の主張を公平に審理し、審理員意見書を作成します。なお、申し立てがあった場合は、口頭意見陳述を主宰します。

(4)第三者機関である行政不服審査会が調査・審議します
 審査庁が審査請求に対する裁決をするにあたり、裁決の客観性及び公正性を確保するため、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の審査請求についての判断の妥当性をチェックする附属機関として、久喜市行政不服審査会を新たに設置します。審査会は必要な調査審議を行い、審査庁に答申を行います。


【審理員制度の導入、行政不服審査会の設置】

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