インターネットを用いた選挙運動について
更新日:2023年12月26日
インターネット等の普及により、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加促進等を図ることを目的として、平成25年4月19日、インターネット選挙運動に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立し、インターネットを使った選挙運動が、出来るようになりました。
ウェブサイト等を利用する方法
候補者・政党等・有権者(※)はウェブサイト等(ホームページ・ブログ・SNS・動画共有サービス・動画中継サイト等)を利用する方法により、選挙運動を行うことができます。
ウェブサイト等に掲載された選挙運動に係る内容は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます。ただし、選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日前日までに限られているため、当日の更新を行うことはできません。
※ 年齢18歳未満の方の選挙運動は法律で禁止されています。インターネットへの書き込み等による選挙運動も同様に禁止されますので、ご注意ください。(以下例示)
× 自分のブログや掲示板に選挙運動メッセージを書き込むこと
× 他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広めること
× 他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿すること
電子メールを利用する方法
電子メールによる選挙運動は、候補者・政党等に限って行うことができます。候補者・政党等以外の一般有権者が行うことはできません。
選挙運動用電子メールの送信先は、送信者である候補者・政党等に電子メールアドレスを通知した者のうち、以下の者に限定されます。
(1)選挙運動用電子メールの送信を求め、または同意した者
(2)メールマガジン等の政治活動用電子メールの継続的な受信者であって、選挙運動用電子メールの送信の通知に対し、送信しないよう求める通知をしなかった者
その他
詳細につきましては、下記の総務省ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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