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政治活動用ポスターの掲示について

更新日:2022年5月9日

公職選挙法の規定により、政治活動用ポスターの掲示については、以下のとおり制限があります。

1.候補者等個人及び後援団体の政治活動用ポスターについて

(1)ポスターの性質

【掲示主体】
 ア 公職者
 イ 公職の候補者となろうとする者
 ウ 後援団体
【掲載目的】
 政治活動のために使用 
【掲載内容】
 個人演説会の告知等、政治活動を周知するもの
【記載必要事項】
 掲示責任者及び印刷者それぞれの氏名(法人にあっては名称)及び住所
【掲示方法】
 ベニヤ板やプラスチック板等への裏打ちした状態のものは掲示不可

(2)掲示期間の制限

 公職者(後援団体含む)及び公職になろうとする者は、当該選挙の任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間は、選挙区内に掲示できません(既に掲示されているポスターを引き続き掲示しておくことを含む)。

2.政党等の政治活動用ポスターについて

(1)ポスターの性質

【掲示主体】
 政党その他の政治活動を行う団体
 ※特定の者を後援する団体は含みません
 ※ポスターを作成するにあたっては、政党その他政治団体としての登録の届出が必要です(届出先は埼玉県選挙管理委員会)。
【掲載目的】
 政治活動のために使用 
【掲載内容】
 政党演説会の告知等、政治活動を周知するもの
【記載必要事項】
 特になし
【掲示方法】
 特になし

(2)掲示期間の制限

 原則常時掲示することができますが、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が、特定の選挙の候補者となったときは、その日(公示日・告示日)のうちに、当該選挙区内に掲示された当該ポスターを撤去しなければなりません。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
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