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パート・アルバイト収入と税金について教えてください

更新日:2024年6月11日

お答えします

 一般に主婦の方の収入がパート収入だけの場合、税金の面で次の(1)から(3)のことにご留意ください。

(1)パート収入は通常、給与所得となります。パート収入のほかに仕事をされていない場合、所得税はパート収入が103万円以下、個人市県民税・森林環境税はパート収入が93万円以下のときには、原則として税金がかかりません。ただし、これによらない場合があります。詳しくは、基本的しくみ-非課税になる人をご参照ください。

(2)夫の配偶者控除について、夫の合計所得金額が1,000万円以下かつ妻のパート収入が103万円以下であれば、所得税、個人市県民税ともに配偶者控除を受けることができます。

かかる税金と受けられる控除
パート
アルバイト
年間収入
本人に税金がかかるかどうか 配偶者控除、配偶者特別控除を受けられるか
93万円以下 個人市県民税均等割、所得割、森林環境税、所得税全て非課税 配偶者控除を受けられる
93万円超100万円以下 個人市県民税均等割、森林環境税は課税、個人市県民税所得割、所得税は非課税 配偶者控除を受けられる
100万円超103万円以下 個人市県民税均等割、所得割、森林環境税は課税、所得税は非課税 配偶者控除を受けられる
103万円超201万円以下

個人市県民税均等割、所得割、森林環境税、所得税全て課税

配偶者特別控除を受けられる
201万円超 個人市県民税均等割、所得割、森林環境税、所得税全て課税 配偶者控除、配偶者特別控除は受けられない

(3)夫の配偶者特別控除について、夫が所得税、個人市県民税の配偶者特別控除が受けられる要件は、夫の合計所得金額が1,000万円以下であり、妻のパート収入が201万円以下で、他に収入がなければ配偶者特別控除を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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