寄附金税額控除は、どこに寄附しても受けられるのですか
更新日:2021年10月26日
お答えします
次の(1)から(3)のとおり、本市が指定した団体のみ対象となります。
(1)地方公共団体(ふるさと納税)
(2)日本赤十字社埼玉県支部、埼玉県共同募金会
(3)埼玉県及び久喜市が条例により指定した団体
各団体名の詳細は、埼玉県ホームページ寄附金税制について(外部サイト)をご参照ください。
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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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