納期限が過ぎた納付書は使えますか
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:収納課 収納管理係
お答えします
納期限を過ぎてしまった納付書は、市役所(本庁舎、各行政センター)や、納付書の裏面に記載されている取扱金融機関等の窓口で納付できます。
督促状や再発行納付書の表面にコンビニ利用期限が記載されている場合、その期限内であれば、納付書の裏面に記載されているコンビニエンスストアにて納付できます。
ただし、納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ一定の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収します(※)。そのため、速やかな納付をお願いいたします。
また、納付いただいてから、市役所で納付の確認ができるまでには、1週間から2週間程度かかります。そのため納付いただいたタイミングによっては、督促状が行き違いで届く場合がございます。
※計算した額が1,000円に満たない場合は、徴収しません。割合等の詳細については、こちらのページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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