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市税等を滞納するとどうなりますか

更新日:2018年4月23日

お答えします

納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が送付されます。その後もなお納付がない場合は、催告書が送付されます。

それでも納付がない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、やむを得ず預貯金や不動産など財産の差押えを行い、その代金を市税等に充てることになります。

納期限までに納付することが困難な方や納税に関しご相談のある方は収納課までご相談ください。

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総務部 収納課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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