市税等を滞納すると
更新日:2024年9月26日
問い合わせ先:収納課徴収係
市税等の滞納
市税等を決められた納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納になると督促状が送られ、更に、本来納める額のほかに延滞金がかかります。
延滞金
納期限までに税金を完納しないときは、納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間に応じ一定の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。
一定の割合とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合となります。
なお、法人市民税の場合、申告書提出期限の延長や修正申告、更正等に伴う延滞金につきましては下記計算とは異なりますので、お問合せください。
平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日以降 | 令和3年1月1日以降 | ||
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年率 | 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間 | 年7.3% ただし、平成12年1月1日以後の期間に対する延滞金(年7.3%部分に限る)は、各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手当の基準割引率に年4%を加算した割合と年7.3%を比較して少ない方の割合 |
特例基準割合に年1%を加算した割合と年7.3%を比較して少ない方の割合(注釈1) | 延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合と年7.3%を比較して少ない方の割合(注釈2) |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間 | 年14.6% | 特例基準割合に年7.3%を加算した割合と年14.6%を比較して少ない方の割合(注釈1) | 延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合と年14.6%を比較して少ない方の割合(注釈2) |
注釈1:特例基準割合とは、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。
注釈2:延滞金特例基準割合とは、当該年の平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合)に年1%の割合を加算した割合をいいます。
滞納処分
納期限を過ぎても納付がない場合、納期限後20日以内に督促状が送付されます。その後もなお納付がない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、やむを得ず預貯金や不動産など財産の差押えを行い、その代金を市税等に充てることになります。
差押のできる財産
動産、不動産、債権(給与、年金、預貯金、生命保険、敷金、売掛金、有価証券、還付金など)
≪参考≫事業主の方へ
給与等の債権差押通知書が届いた場合、次のエクセルファイルで差押金額が自動計算できますのでご利用ください。
納期限までに納付することが困難なときは
納期限までに納付することが困難な方や納税に関しご相談がある方は収納課までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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