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納税猶予制度について

更新日:2016年4月1日

問い合わせ先:収納課徴収係

 災害、病気、事業の廃業などの一定の要件に該当する場合等で、市税等を納期限までに一括納付することが困難な場合は、納税を猶予できる場合があります。

1 徴収猶予について

 以下の事由のいずれかに該当する場合で、現在の財産状況等から市税等を一括納付できないと認められるときは、納税者の申請により徴収を猶予できる場合があります。
(1)財産について災害(震災・風水害・火災等)を受け、又は盗難にあったこと
(2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
(3)事業を廃止し、又は休止したこと
(4)事業について著しい損失を受けたこと
(5)本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと

徴収猶予が認められると

・猶予期間内での分割納付が認められます。
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
・新たな財産の差押えや換価の執行を受けません。
・差押えの解除申請ができます。
※猶予期間は、原則1年以内とし、やむを得ない理由があると認められる場合は、延長により最長2年以内となります。

2 換価の猶予について

 市税等を一括納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合は、納税者の申請により差押財産の換価(売却)を猶予できる場合があります。換価の猶予が認められた場合は、1年以内での分割納付となります。
 ただし、申請する市税等以外に既に滞納となっている市税等がある場合には、換価の猶予は認められません。
※平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税等が対象です。

換価の猶予が認められると

・猶予期間中は差押財産の換価(売却)が猶予されます。
・猶予期間内での分割納付となります。
・猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
※猶予期間は、原則1年以内とし、やむを得ない理由があると認められる場合は、延長により最長2年以内となります。

3 申請の手続

提出する書類

(1)「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
(2)「財産収支状況書」
 ※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
(3)担保の提供に関する書類(「担保提供書」)
 ※猶予を受ける金額が100万円以下である場合、猶予を受ける期間が3か月以内である場合は必要ありません。
(4)納期限までに納税が困難な事情を証する書類
 ※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

提出書類の様式

※申請書の様式は、令和3年4月1日から押印を不要としました。

申請の期限

(1)徴収猶予・・・・1(1)から(4)に該当する場合の徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。1(5)に該当する徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき額が確定した市税等の納期限までに申請してください。
(2)換価の猶予・・・猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内に申請してください。

eLTAXでの申請について

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。

4 担保の提供

 猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要があります。
(例)
・国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
・土地、建物
・市長が確実と認める保証人の保証
 なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・猶予期間が3か月以内である場合
・担保として提供することができる種類の財産がない場合

5 猶予の取消

 猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・猶予通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
・猶予を受けている市税等以外に新たに納付すべき市税等が滞納となった場合など

6 猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)に該当しない場合

 地方税法に基づく猶予制度に該当しない場合であっても、やむを得ない理由により一括納付が困難な場合は、分割納付書を発行することも可能です。
 一括納付が困難な場合は、お早めに市役所収納課窓口までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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