生活保護費の不正受給対策の取り組みについて
更新日:2024年8月1日
生活保護費の不正受給対策に取り組んでいます
生活保護は、働き手の病気やケガ、そのほか様々な事情で暮らしに困っている方々に国が定める最低限度の生活を保障し、それぞれの自立した生活ができるよう支援を行うことを目的としており、生活保護費は適正に活用する必要があります。
不正受給とは
被保護世帯員に収入があったときや世帯員の増減があったときなど、生活上の変化があったときは、速やかに福祉事務所に届け出なければなりません。収入があるのに申告をしなかったり、虚偽の申告や不正な手段を使って保護費を受け取ることを不正受給といいます。
久喜市の方針
生活保護費の不正受給は単なる違法行為に止まらず、生活保護行政に対する市民の信頼を揺るがす行為です。
本市では、不正受給の未然防止及び早期発見のため、引続き、被保護者に対する収入申告手続き及びその重要性についての周知並びに関係機関への調査徹底に努め、特に悪質な不正受給の事案については、刑事告訴を行うなど、生活保護行政の適正かつ厳格な運営に取り組んでまいります。
これまでの取り組み
不正受給への対応
市では、生活保護受給者の不正受給が特に悪質の場合、詐欺罪に当たるとして、刑事告訴を行っています。
項目 | 告訴日 | 件数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
告訴 | 令和5年1月11日 | 1件 | 約100万円 |
徴収金滞納者への対応
市では、催告書の送付や訪問等により納付をお願いしたにもかかわらず、生活保護法第78条徴収金の納付が確認できず、特に支払意思が見受けられない方に対し、法的措置(支払督促申立て、仮執行宣言の申立て)を実施しています。
項目 | 申立て日 | 件数 | 金額 | 備考 |
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支払い督促の申し立て | 令和5年3月28日 | 2件 | 4,452,939円 |
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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