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生活保護の申請を考えている方へ

更新日:2024年4月1日

生活保護の申請を考えている方へ

生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護とは

生活保護は、働き手の病気やケガ、そのほか様々な事情で暮らしに困っている方々に国が定める最低限度の生活を保障し、それぞれの自立した生活ができるよう支援を行うことを目的としている制度です。
これは、日本国憲法第25条の生存権保障「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に規定する理念に基づくものです。
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性は、どなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護を受けるには

生活保護は、世帯単位で行います。
世帯全員が、その利用し得る資産や能力等あらゆるものを活用しても、生活ができない場合に行われ、その困窮の程度により保護費が支給されます。

生活保護の手続き

1 相談

生活保護の相談は、生活支援課(久喜市役所本庁舎)または各行政センター内各福祉係で、受け付けております。予約は不要です。
生活にお困りになっている事情をお聞きし、生活保護やその他の制度も含め、その解決策を一緒に考えます。

2 申請

相談の結果、生活保護を希望する場合には、保護の申請をしていただきます。

3 調査

申請が受理されると、生活支援課の担当者(ケースワーカー)が、生活歴や収入、資産、扶養義務者の状況、病気やけがの状況など今後の世帯としての自立の見込みなどを調査します。

4 要否判定

調査の結果、世帯の収入と国が定める保護基準により算定した最低生活費とを比較して、保護を要するか否かを判定します。

5 開始決定

要否判定の結果、世帯の収入が最低生活費を下回る場合に、保護を開始します。
支給される保護費は、最低生活費と収入の差額です。

※収入には、働いて得た収入のほか、年金、手当、仕送り、贈与、借入金等を全て含みます。なお、働いて得た収入については、収入額に応じて一定額を必要経費として控除します。

図案

生活保護制度に関する詳しいご説明は、こちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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