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生活保護

更新日:2024年4月1日

生活保護とは

 私たちは、生活しているうちに病気や怪我などにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。生活保護法(以下、「法」という。)に基づいて行われます。

保護の内容

保護には、次の8種類の扶助があります。

扶助の種類
生活扶助 毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です。
住宅扶助 家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。
教育扶助 義務教育に伴って必要な学用品代、給食費などの費用です。
介護扶助 介護サービスが必要な場合の費用です。
医療扶助 病気や怪我などをした場合の医療に必要な費用です。
出産扶助 出産に要する費用です。
生業扶助 技術を身につけるための費用や高校就学などの費用です。
葬祭扶助 葬祭などに要する費用です。

 支給方法は、金銭で支給される場合と介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。また、このほかに一時的に必要なものとして被服費や転居資金などが支給される場合もあります。それぞれ条件がありますので、事前に福祉事務所に相談してください。

保護の決め方

 保護は原則として世帯(くらしを共にしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。

最低生活費

その世帯のくらしの実態(年齢、人数、健康状態、住んでいる地域など)をもとに国で定めた基準により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。

収入

働いて得た収入、年金・手当など他の法律等により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯員全員の収入を合計したものです。

生活保護が決定されるまで

生活保護の申請

 生活保護を受けるには、本人や家族等の申請が必要です。申請する場合は、申請書に必要事項を記入し、福祉事務所に提出してください。病気などで申請の手続きに来られない場合は、福祉事務所に連絡してください。

1.資産の活用

 預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。ただし、現在お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに福祉事務所長からその保有を認められる場合もありますのでご相談ください。

2. 能力の活用

 世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。

3. 扶養義務者の援助

 扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)からの援助を受けられる場合は、それを優先します。

4. 他の制度の活用

 生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを優先します。

調査

 申請されると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。調査の内容には次のようなものがあります。

  • 現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入、資産
  • 今までの生活状況、その他保護の決定に必要な事項

決定

 調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものかを福祉事務所長が判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。

※申請してから決定するまでの間に次のようなことがあれば、すぐに福祉事務所に連絡してください。また、困ったことやわからないことがあれば、福祉事務所に相談してください。

  1. 収入が増えたり減ったりしたとき(働いて得た収入、年金、仕送りなどのすべての収入)
  2. 家族の人数が変わったとき(出産、死亡、転入、転出など)
  3. 通院したり、入退院したりするとき
  4. その他、生活の状況が変わったとき

※決定に不服のある場合は、決定を知った日の翌日から三か月以内に知事に対して審査請求を行うことができます。(法第64条)

保護が開始された場合

保護費の支給

 原則として、毎月決められた日(久喜市では5日)に、1か月分の保護費が支給されますが、介護費や医療費については、福祉事務所が直接、介護機関や医療機関に支払います。
 なお、受診の際は、福祉事務所から受け取った必要書類を医療機関に提出してください。(今まで国民健康保険証を利用していた方は、使用できなくなりますので、市町村の国民健康保険窓口に返却していただきます。)

守っていただくこと

1. 届け出の義務(法第61条)

 あなたの申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変化があったとき、住まいや家族構成について変わったことがあったときなどは、すぐに福祉事務所に届け出ていただきます。

2. 指導・指示に従う義務(法第62条)

 あなたの生活状況に応じて、適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。指導・指示に従わない場合は、保護が受けられなくなることがあります。

3. 生活向上の義務(法第60条)

 働ける人は能力に応じて働き、計画的なくらしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。

4. 譲渡禁止(法第59条)

 保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。

保護費を返していただく場合

1. 保護費の返還(法第63条)

(1)生活上の変化や収入の増加により、月の初めに支給した保護費が結果として多くなったときは、多
  い分だけ返していただきます。
(2)急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合には、その受けた金品に相
  当する金額の範囲内の額を返還しなければならないこととされています。

2. 不正受給の費用徴収と罰則(法第78条、法第85条)

事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取ったときは、返していただきます。
その金品を徴収されるだけでなく、法律により罰せられることがあります。

(不正受給の例)
・働いて得た収入、年金収入、その他の収入(各種手当、保険金、仕送りなど)を得ているにも関わら
 ず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
・預金、生命保険、土地、家屋、自動車などの資産を保有しているにも関わらず申告していない、ある
 いは虚偽の申告をしている。

※病気などの就労を阻害する要因がない保護受給者の方には、就労指導を行っています。
※就労などによって得た世帯の収入が、最低生活費(その世帯の暮らしの実態をもとに国で決めた基準
 により計算された1か月分の生活費)に満たない場合、その不足分を保護費として支給するしくみに
 なっていることから、働いて得た収入などを得ながら保護を受給される方もいます。得た収入を福祉
 事務所に適正に申告していれば、不正受給とはなりません。
※現在お住まいの住宅や障がい者が通院等のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに、その保
 有を認められる場合があります。

家庭訪問をします

 生活保護が開始になった場合は、生活保護を適正に実施するため福祉事務所の担当員が定期的に訪問し、相談に応じるとともに、保護費を生活の変化に応じて適正に決定するため、収入や生活状況などをお聞きします。

お問い合わせ

久喜市役所 福祉部生活支援課 
生活保護第1係・生活保護第2係・生活保護第3係
 〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
 電話:0480-22-1111
[email protected]

菖蒲行政センター内菖蒲福祉係
 〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
 電話:0480-85-1111

栗橋行政センター内栗橋福祉係
 〒349-1192 久喜市間鎌251番地1
 電話:0480-53-1111

鷲宮行政センター内鷲宮福祉係
 〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
 電話:0480-58-1111

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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