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定額減税調整給付金について

更新日:2024年8月22日

1 給付金の概要

令和6年度に実施される定額減税(1人につき所得税3万円・住民税所得割1万円の減税)の対象となっている方のうち、減税しきれないと見込まれる方に対し、給付を実施します。

2 対象となる方

令和6年1月1日時点で久喜市に住民登録がされており、令和6年度実施の定額減税(1人につき所得税3万円・住民税所得割1万円の減税)の対象となっている方のうち、減税しきれないと見込まれる方

3 支給額

定額減税で減税しきれなかった額(1万円未満の端数は1万円単位に切り上げ)

例:1人世帯で令和6年度の所得税額が13,000円、住民税所得割額が8,000円の場合
所得税は30,000円ー13,000円=17,000円、住民税所得割は10,000円ー8,000円=2,000円
合計19,000円が減税しきれなかった額となるので、1万円未満の端数を切り上げた20,000円を給付

4 支給手続き

申請期間

令和6年8月中旬~10月31日(木曜)

申請方法

対象と思われる方に、8月中旬から支給要件確認書を順次郵送しています。10月31日(木曜)(消印有効)までに、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、返信用封筒にて返信をお願いします。

※配偶者などからの暴力を理由に避難している方は、避難先で給付金を受け取れる場合がありますので、ご相談ください。

今回の給付金は差し押さえの対象にはなりません

令和6年1月30日付けで、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象となっております。

詐欺にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等はありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や警察署、または警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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