子ども医療費
更新日:2024年10月1日
問合せ先:子育て支援課医療手当係
お子さんが医療機関にかかった場合に、その医療費の一部を助成します。あらかじめ受給資格の登録が必要となります。
対象年齢
久喜市に住所があり、国民健康保険または各種社会保険等に加入している子どもの保護者が受給資格者です。
なお、対象となる子どもの年齢は次の通りです。
入院・通院 | 満18歳に達する日の属する年度の末日まで |
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助成の対象となるもの
全国どこの医療機関でかかった場合も申請できます。歯科、接骨院、保険薬局、訪問看護ステーション等も含みます。
対象 | 保険診療分 |
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対象外 | 保険外診療 (差額ベッド代、リネン代、容器代、文書代、検診代、予防接種代など) |
保険診療分の内容については、詳しくは医療機関へお問い合わせいただくか、領収書等でご確認ください。
登校から下校の間や、学校行事、部活動中の事故でのケガや疾病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の支給を受ける場合は、子ども医療費の対象とはなりませんので、医療機関の窓口で支払いをしてください。
幼稚園および保育園も同様です。
後日、子ども医療費対象外と判明したときは、返金していただくことになりますので、ご注意ください。
助成される額
医療機関の窓口で負担する保険診療分を助成します。
負担割合 | 小学校就学前 2割 | 小学校就学後 3割 |
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入院時食事療養費 | 全額助成します |
国民健康保険または各種社会保険等が給付する高額療養費、附加給付の支給がある場合は、その額を控除した額を助成します。
資格の登録・変更について
登録方法
出生または転入後15日以内に子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に、子ども医療費受給資格登録申請書を以下のいずれかの方法で提出して、受給資格の登録を行ってください。(お子さんの健康保険証ができていない場合でも、出生または転入後15日以内に申請書の提出をしてください。)登録後、子ども医療費受給資格証を発行します。
- 子ども医療費受給資格登録申請書を記入し、対象となるお子さんの健康保険証と受給資格者名義の預金口座がわかるもの(預金通帳等 )を併せて子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に提出する。
- (お子さんの健康保険証ができていない場合は、後日健康保険証を提出していただきます。)
- 電子申請・届出サービスで子ども医療費受給資格登録申請書の提出を行い、別途、対象となるお子さんの健康保険証を子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に提出する。
受給資格証
県内の窓口払い一部廃止をする医療機関等にかかるときは、医療機関の窓口で、医療保険の被保険者等であることの確認を受けるとともに、子ども医療費受給資格証を提示してください。
この場合、窓口での保険診療分の支払いが不要になります。
子ども医療費の支給申請時には、受給資格証に記載された受給者番号を確認のうえ、支給申請書に記載してください。
受給資格証を破損または紛失したときは、再交付の手続きが必要です。
登録情報の変更の届出
加入保険、住所、振込先等、登録内容に変更があった場合は、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係の窓口に子ども医療費受給資格内容変更(消滅)届を提出してください。
助成の方法について
県内の窓口払い一部廃止をする医療機関で受診した場合
以下の条件を満たした場合に、窓口において保険診療分の支払いが不要になります。
- 県内の窓口払い一部廃止をする医療機関(医科、歯科、保険薬局、訪問看護ステーション、市内の接骨院、整骨院)であること。
- 保険診療の一部負担金が一医療機関ごとに、入院、通院別で月額21,000円未満であること。
- 医療保険の被保険者等であることの確認を受けるとともに、子ども医療費受給資格証を提示すること。
それ以外の医療機関で受診した場合や、窓口でお支払いいただいた場合は、子ども医療費支給申請をしてください。
月額21,000円以上になった場合は、その月の最初の受診にさかのぼって一部負担額を医療機関の窓口でお支払いいただき、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に医療費の申請をしていただくことになります。
また、通常診療時間外(夜間等)に診療を受けるときは、窓口払いが必要となる場合があります。
※医療機関等によっては、子ども医療費の窓口払い一部廃止に対応していない場合がありますので、受診の前に医療機関等に確認をお願いします。
医療機関等の窓口で支払をした場合
医療機関等の窓口でお支払をした場合は、子ども医療費の支給申請をしてください。
申請いただいた医療費について、後日、指定口座へお振込みします。
支給申請の方法については、下記の「医療費の支給申請について」をご覧ください。
医療費の支給申請について
申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。
- 子ども医療費支給申請書を記入し、領収書と併せて子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に提出する。
- 受診した医療機関で子ども医療費支給申請書に証明をしてもらい、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に提出する。
- 電子申請・届出サービスで子ども医療費支給申請書の提出を行い、別途、領収書を子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に提出する。
以下の内容にご注意ください。
- 申請書は診療月の翌月以降にご提出ください。
- 申請書は診療月ごとに1枚必要です。
- 領収書には、受診者氏名、領収額、保険診療点数、入院時食事療養費内訳(入院の場合)、診療年月、領収年月日、医療機関等の所在地・名称、領収印が記載されている必要があります。
- 医療機関への支払日の翌日から5年経過したものは、申請できません。
支払い方法
子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係に提出後(毎月25日締め)、翌月の25日(土日祝日にあたる場合は前日)に指定口座へお振込みいたします。振込内容は、支給決定通知書にてお知らせします。
なお、加入されている保険制度で高額療養費、付加給付の支払いがある場合には、振込みが遅れることがありますのでご了承ください。
接骨院・整骨院からの久喜市への請求について
市内指定施術所となっている接骨院・整骨院につきましては、次の様式により久喜市へ申請をお願いします。
上記の申請手続きに関するお問い合わせ
子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111
[email protected]
菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
電話 0480-85-1111
栗橋行政センター 栗橋こども未来係
電話 0480-53-1111
鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
電話 0480-58-1111
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 子育て支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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