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自立支援医療(育成医療)

更新日:2024年4月22日

自立支援医療(育成医療)について

現在身体に障がいがあるか又はそのまま放置すると、将来において一定の障がいを残すと認められるお子さんで、手術等の外科的な治療により確実な治療効果が期待できると認められる場合に、その治療に必要な医療費を助成する制度です。

育成医療の給付を受けることができるのは、全国の指定自立支援医療機関での治療に限られます。

また、世帯の市町村民税所得割額に応じて、自己負担金(原則医療費の1割負担、上限あり)が生じますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。

対象となる方

次の3つに該当するお子さんが対象となります。

  • 満18歳未満(満18歳の誕生日の前々日まで)であること
  • 保護者の住所が久喜市内にあること
  • 現在身体に障がいがあるか又はそのまま放置すると将来において一定の障がいを残すと認められ、手術等の外科的な治療により確実な治療効果が期待できると認められること

対象となる疾患

(1) 肢体不自由によるもの

(2) 視覚障害によるもの

(3) 聴覚、平衡感覚機能障害によるもの

(4) 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの

(5) 心臓機能障害によるもの

(6) 腎臓機能障害によるもの(人工透析療法は対象)

(7) 小腸機能障害によるもの(呼吸器機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害及び小腸機能障害以外は、先天性のものに限る)

(8) 肝臓機能障害によるもの

(9) その他の内臓障害によるもの

(10) 免疫機能障害によるもの

給付の内容

全国の指定自立支援医療機関で行う、対象疾患の治療について医療費を助成します。

治療は保険適用となるものに限られます。

埼玉県内の指定自立支援医療機関については、埼玉県のホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自立支援医療(育成医療)について(外部サイト)」をご確認ください。

また、給付の期間は、原則3か月以内で、医師が意見書に記載した診療予定期間となります。

医療機関でのお支払い

対象疾患の治療における保険対象となる費用について、その一部を自己負担金として窓口でお支払いいただきます。

ただし、認定された疾患の治療以外の治療や、差額ベッド代、保険対象外の治療、消耗品代、診断書料等は自立支援医療(育成医療)の対象ではありませんので、窓口でお支払いただく必要があります。

自己負担金

原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、所得に応じて自己負担の月額上限額があります。

上限額の確認については、受給者証と共にお渡しする「自己負担上限額管理票」で個々に管理していただきます。

また、自己負担金の一部または全額については、子ども医療費等の助成対象となります。

自立支援医療(育成医療)自己負担の月額上限額
所得区分

負担割合

自己負担の月額上限額

「重度かつ継続」に

該当しない

「重度かつ継続」に

該当する

生活保護世帯

負担なし

0円0円

市町村民税

非課税世帯

低所得1
【収入80万円以下】

1割2,500円2,500円

低所得2
【収入80万円超】

1割5,000円5,000円

市町村民税

課税世帯

中間所得1(※1)
【3万3千円未満】

1割5,000円5,000円

中間所得2(※1)
【3万3千円以上
23万5千円未満】

1割10,000円10,000円

一定所得以上(※2)
【23万5千円以上】

1割育成医療対象外20,000円

令和9年3月31日までの経過措置
※1 中間所得1及び中間所得2の方の自己負担の月額上限額
※2 一定所得以上で「重度かつ継続」に該当する方の自己負担の月額上限額

「重度かつ継続」の対象範囲

  • 障害の範囲:腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方

所得区分
申請月により、必要となる市町村民税の年度が異なります。

  • 1月から6月に申請する場合:申請する年の前年の市町村民税課税額(前々年分の所得)

  (例)令和6年1月から6月に申請 → 令和5年度の市町村民税課税額

  • 7月から12月に申請する場合:申請する年の市町村民税課税額(前年分の所得)

  (例)令和6年7月から12月に申請 → 令和6年度の市町村民税課税額

自己負担金

支給申請について

原則として医療機関で治療を受ける前に、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係の窓口に、必要書類を提出してください。

申請の認定には1週間ほどかかります。認定後、「自立支援医療費支給認定通知書」、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「自己負担上限管理票」を申請者あてに送付します。

※受給者証の有効期間を超えて引き続き治療が必要な場合(再認定)、受けている医療の方針や指定自立支援医療機関を変更する場合(変更)は、新規申請と同様の申請手続きが必要になります。再認定申請の際は、必要書類の他に自立支援医療受給者証(育成医療)をお持ちください。

必要書類

自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

申請者(保護者)が記入してください。

自立支援医療(育成医療)意見書(診断書)

病院の担当医に記入してもらってください。

自立支援医療(育成医療)「世帯」調書

申請者が記入してください。

自立支援医療(育成医療)同意書

申請者が記入してください。

「世帯」の健康保険証

ご家族全員の健康保険証(写しでも可)をお持ちください。
※お子さんと同じ健康保険に加入している別居のご家族についても健康保険証(写しでも可)が必要です。
※児童及び保護者が久喜市国民健康保険に加入している場合は、同意書を提出することで「世帯」の健康保険証の提出は不要になります。

自立支援医療受給者証(育成医療)、自己負担上限管理票

支給申請の認定後、申請者あてに郵送します。

育成医療を受ける際に、医療機関等の窓口で、自己負担上限管理票とあわせて受給者証を必ず提示してください。

その他

申請内容に変更が生じた場合は、申請(届出)が必要です。

申請内容の変更及び再発行の手続き
手続きの内容必要なもの
自己負担金の算定基準となる世帯の状況や、市町村民税額等に変更があった場合

自立支援医療受給者証(育成医療)
家族全員の健康保険証(写しでも可)
所得税額等関係証明書

居住地に変更があった場合自立支援医療受給者証(育成医療)
加入健康保険に変更があった場合

自立支援医療受給者証(育成医療)
家族全員の健康保険証(写しでも可)

受給者証を紛失又はき損してしまった場合き損の場合は、自立支援医療受給者証(育成医療)

※同意書の提出によって、提出書類を一部省略することができます。

上記の手続きに関するお問い合わせ

子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111
[email protected]

菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
電話 0480-85-1111

栗橋行政センター 栗橋こども未来係
電話 0480-53-1111

鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
電話 0480-58-1111

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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