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未熟児養育医療

更新日:2024年4月1日

未熟児養育医療について

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を市が負担します。

養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

また、世帯の住民税額等に応じて自己負担金が生じますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。

対象となる方

 次の3つに該当するお子さんが対象となります。

  • 満1歳未満(満1歳の誕生日の前々日まで)であること
  • お子さんの住所が久喜市内にあること
  • 出生直後に下記(1)又は(2)の症状がみうけられ、医師が入院療育が必要と認めること

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 ア 一般状態

 (ア) 運動不安、けいれんがあるもの

 (イ) 運動が異常に少ないもの

 イ 体温が摂氏34度以下のもの

 ウ 呼吸器、循環器系

 (ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

 (イ) 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

 (ウ) 出血傾向の強いもの

 エ 消化器系

 (ア) 生後24時間以上排便のないもの

 (イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

 (ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 オ 黄疸

 (ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付の内容

全国の指定養育医療機関で行う、未熟児の入院治療について医療の給付を行います。

出生から継続している入院が対象ですので、退院後の再入院や通院治療は対象外です。

埼玉県内の指定養育医療機関については、埼玉県のホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。未熟児養育医療給付について(外部サイト)」をご覧ください。

また、給付の期間は、原則、医師が意見書に記載した診療予定期間となります。

ただし、入院期間が満1歳の誕生日の前々日を超える場合は、満1歳の誕生日の前々日までが対象です。

医療機関でのお支払い

未熟児の入院治療における保険対象となる費用については市が負担しますので、窓口でお支払いいただく必要はありません。

ただし、未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代、保険対象外の治療、消耗品代、診断書料等は養育医療の対象ではありませんので、窓口でお支払いただく必要があります。

自己負担金

自己負担金は診療月ごとに、その月の治療に要した費用や世帯の住民税額等に応じ算定します。

後日、市から納入通知書を送付しますので、お支払いいただきます。

ただし、下記の条件を満たす場合、自己負担金のお支払いが不要となります。

(1) 自己負担金が月別で21,000円未満であること

(2) 子ども医療費の資格登録があること

(3) 委任状兼同意書の提出があること

また、自己負担金の一部または全額については、子ども医療費の助成対象となります。

未熟児養育医療について

給付申請について

原則として出生後2週間以内に、子育て支援課医療手当係または各行政センターこども未来係の窓口に、必要書類を提出してください。

申請の承認には1週間ほどかかります。承認後、「養育医療券」、「養育医療に伴う費用の負担について」を申請者あてに送付します。

必要書類

養育医療給付申請書

申請者(保護者)が記入してください。

養育医療意見書

病院の担当医に記入してもらってください。

世帯調書

委任状兼同意書(久喜市で税情報が確認できる方)

申請者が記入してください
委任事項 自己負担金が月別で21,000円未満でかつ子ども医療の資格登録がある場合、自己負担金に子ども医療費から市が直接充当を行いますので、自己負担金のお支払が不要になります。
同意事項 ア

下記に該当し、同一世帯の扶養義務者全員について、久喜市にて市民税額等について確認させていただきます。

  • 1月から6月に申請する場合

申請する年の前年の1月1日時点で久喜市に住民登録があり、前々年分の所得について税の申告がお済の方

  • 7月から12月に申請する場合

申請する年の1月1日時点で久喜市に住民登録があり、前年分の所得について税の申告がお済の方

同意事項 イ 訪問指導等の母子保健事業の実施のため、本申請に提出した書類の写しを母子保健事業の所管課に送付します。

住民税額等について

委任状兼同意書の同意事項のアに該当しない場合、マイナンバーによる市職員が情報照会を行うことに同意いただける場合は、「同意書」の提出をお願いいたします。ご同意いただけない場合は、下記の年度に対応する住民税額の分かる書類をご提出ください。

申請月により、必要となる住民税額の年度が異なります。       
1月から6月に申請する場合 7月から12月に申請する場合

申請する年の前年度の住民税額、扶養人数及び税額控除の分かる書類

申請する年の年度の住民税額、扶養人数及び税額控除の分かる書類

例令和5年1月から6月に申請→令和4年度の住民税額等が分かる書類
 令和5年7月から12月に申請→令和5年度の住民税額等が分かる書類

個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類

本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。

養育医療券

給付申請の承認後、申請者あてに郵送します。

養育医療を受ける際に、医療機関の窓口で、健康保険証とあわせて養育医療券を必ず提示してください。

その他

医療券交付後に申請の内容に変更が生じた場合は、下記の申請(届出)が必要です。

養育医療券の有効期間を超えて入院治療が必要な場合

  • 養育医療券

前回の給付申請と住民税額や世帯の状況に変更がある場合、下記の書類も必要です。

  • 住民税額等関係証明書

委任状兼同意書、住民税額等関係証明書の詳細については、給付申請についての各項目もご確認ください。

入院治療を受けている指定養育医療機関を変更する場合

  • 養育医療券

自己負担金の算定基準となる世帯の状況や、住民税額等に変更があった場合

  • 住民税額等関係証明書

委任状兼同意書、所得税額等関係証明書の詳細については、給付申請についての各項目もご確認ください。

居住地や加入保険等に変更があった場合

  • 養育医療券

医療券を紛失又はき損してしまった場合

  • 養育医療券(き損の場合)

上記の手続きに関するお問い合わせ

子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111
[email protected]

菖蒲行政センター 菖蒲こども未来係
電話 0480-85-1111

栗橋行政センター 栗橋こども未来係
電話 0480-53-1111

鷲宮行政センター 鷲宮こども未来係
電話 0480-58-1111

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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