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令和3年7月1日から「久喜市空家等の適切な管理に関する条例」を施行しました

更新日:2024年7月11日

問い合わせ先:交通住宅課住宅係

市では、空家等対策の実効性を高めるため、空家等に関する新たな条例を施行しました。

条例の主な内容

管理不全な空家等の所有者等へ助言・指導・勧告を行います。

 空家等の管理は、所有者等の責務です。
 市では、管理不全な状態により周辺に影響を与えている空家等の所有者または管理者へ適切に管理するよう助言・指導・勧告を行います。

空家等とは?
 市内に所在し、おおむね1年以上居住その他の使用がされていない建築物、これに付属する工作物等(門や塀、立木など)のことをいいます。また、その敷地も含まれます。

管理不全な状態とは?
・老朽化又は自然現象により空家等の全部又は一部が倒壊するおそれのある状態
・老朽化又は自然現象により空家等の一部が剥離又は飛散し、当該敷地外にある者の生命、身体又は
 財産に被害を及ぼすおそれのある状態
・不特定者の侵入等による火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態
・敷地内の草木が著しく繁茂し、剪定又は除草が必要であり、周囲への生活環境を
 害するおそれのある状態

「緊急安全措置」を行います。

 管理不全な空家等が地域の皆さんに重大な危害を及ぼすおそれがあり、所有者等がすぐに対応できない場合で、緊急に措置を行う必要があると認められる場合に限り、市が必要最小限の範囲で実施します。
 かかった費用は、後日、所有者または管理者に請求します。

緊急安全措置でできること

・施錠確認
・解放されている扉、窓、門扉の閉鎖
・空家等の著しく破損した部分の養生
・空家等の一部の落下、飛散の防止
・立木等の剪定
・雑草の除去
・動物、害虫の駆除
・空家等への立入りが禁止であることの表示
・空家等への近寄ることが危険であることの注意喚起

※令和6年4月より、空き家対策は市民部交通住宅課が担当しています。

久喜市空家等の適切な管理に関する条例ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民部 交通住宅課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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