低未利用土地等の長期譲渡所得の100万円特別控除について
更新日:2024年4月3日
問い合わせ先:交通住宅課住宅係
制度の概要
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等の長期譲渡所得の100万円特別控除)制度が創設されました。
個人が、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)において、長期譲渡所得の金額から100万円控除するものです。
制度の詳細や要件等については、国土交通省ホームページにてご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について(国税庁ホームページ)(外部サイト)
(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。
適用時期
令和7年12月31日まで
低未利用土地等確認申請について
特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、市長から確認書の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。
下記の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。
申請書様式等
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(Word:65KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word:61KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(Word:66KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合)(Word:63KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(Word:62KB)
「水道中止証明書」の申請について
空家の状態であることを証明するための書類として、水道中止証明書の交付を申請する方は、上下水道経営課へ申請してください。
申請先
低未利用土地等確認申請書に必要書類を添付して、下記の郵送先もしくは書類受付窓口へ持参してください。
郵送先
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
久喜市役所 交通住宅課 住宅係 あて
書類受付窓口
久喜市役所 交通住宅課 住宅係
所在地 久喜市下早見85番地の3 久喜市役所本庁舎3階
次の点にご注意ください。
・低未利用土地等確認書は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
・申請から発行までには、通常2週間程度かかります。また、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので、税務署への確定申告の手続き期限に考慮して申請してください。
・添付書類は返却いたしませんので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 交通住宅課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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