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騒音・振動・悪臭の規制について

更新日:2024年2月27日

騒音・振動・悪臭の規制について

久喜市では、市民のみなさまの静穏な生活環境を保全するため、法律、条例に基づき、工場・事業場等に対して著しい騒音・振動を発生させるもの(特定施設、指定施設、指定騒音作業)や特殊な機械・工法を用いた作業(特定建設作業)、悪臭に関する規制を行っています。

関係法令の一部改正に伴う埼玉県知事から久喜市長への権限移譲により、平成24年4月1日から適用する騒音、振動及び悪臭に関する規制基準等を設定しました。(従来の規制基準等を引き続き設定しています。)

施工業者・事業主の皆様へ

規制対象となる特定施設等を設置する場合や特定建設作業を実施する場合は、事前に市役所に所定の届出書類を提出のうえ、地域や時間に応じて定められた規制基準を遵守する必要があります。また、悪臭に関する規制基準も遵守しなければなりません。(規制基準等の確認は、下記リンクをご覧ください。)

市民の皆様へ

市民のみなさまの日常生活上の騒音、振動及び悪臭に対しての直接の規制はありませんが、生活環境の保全のため、近隣への配慮等をお願いします。

法律・条例に基づく各種届出

法律・条例に基づく各種届出の方法、様式は以下のページよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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ファックス:0480-22-3319
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