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後期高齢者医療の窓口負担割合が変わりました

更新日:2023年6月5日

お問い合わせ先:
窓口負担割合に関すること 国民健康保険課保険税係
負担を抑える配慮措置に関すること 国民健康保険課給付係

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

2割負担の対象となる方

現役並み所得者(窓口負担割合3割)に該当せず、課税所得が28万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者が2割負担の対象となります。
なお、課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割負担になります。

※課税所得とは、住民税(市民税・県民税)納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

負担を抑える配慮措置(高額療養費)について

2割負担となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外)。

  • 同じ月に同一の医療機関を受診した場合、医療機関等の窓口での保険診療の負担額は、下表の自己負担額(限度額)になります。
  • 同じ月に複数の医療機関を受診した場合、外来の診療報酬の点数を合算して下表の自己負担額(限度額)を算定します。医療機関の窓口にて支払った保険診療の負担額の合計額と自己負担額(限度額)の差額が、高額療養費として事前に登録されている口座へ後日払い戻しされます。
  • 既に高額療養費の振込先口座を登録している方は、払い戻し額は登録済みの口座に振り込まれるため、新たな申請は不要です。
  • 初めて高額療養費に該当する方には、給付の対象になった診療月の3~4カ月後に申請書を送付します。申請書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ申請してください。一度申請しますと、2回目以降の支給については申請した振込先口座へ自動で振り込まれますので、再度の申請は不要となります。
  • 同じ月の診療に入院が含まれている場合、入院を含む場合の限度額57,600円(多数回該当44,400円)が適用されます。
  • 後期高齢者医療制度の対象者で負担割合が1割や3割の方や、国民健康保険や社会保険等に加入していて2割負担の方は、配慮措置の対象外になります。
配慮措置が適用される方(後期高齢者医療制度で2割負担の方)の限度額
診療報酬の点数

自己負担額(限度額)

配慮措置について
0点~3,000点 2割負担

負担増加額が3,000円未満のため、
配慮措置の対象にならない。
2割負担になる。

3,001点~14,999点 1割負担+3,000円

負担増加額が3,000円を超えるため、
配慮措置の対象になる。

15,000点~ 18,000円

負担割合2割・所得区分一般の限度額(外来)
18,000円が適用される。


・配慮措置の適用は、令和4年10月1日から令和7年9月30日まで。

配慮措置の適用例
診療報酬の点数(例)

配慮措置開始前
の自己負担額

配慮措置開始後
の自己負担額

配慮措置の適用
2,500点 2,500円 5,000円

負担増加額が3,000円未満のため
配慮措置の対象にならない。
2割負担になる。

12,830点 12,830円 15,830円

負担増加額が3,000円を超えるため
配慮措置の対象になる。
1割負担+3,000円

16,780点 16,780円 18,000円

負担割合2割・所得区分一般の
限度額(外来)18,000円が
適用される。


配慮措置

配慮措置の仕組み

(1)同一の医療機関での受診
 同一の医療機関での受診について、外来受診での窓口負担の増加3,000円に達した場合は、窓口負担の増加が3,000円に収まるよう、それ以上窓口で払わなくてよい取り扱いとします。

(2)別の医療機関での受診
 別の医療機関や薬局、同一の医療機関であっても医科・歯科別の場合は現物給付の対象とならないが、申請によりこれらを合算した一か月当たりの負担増加額は最大でも3,000円となり、超える分は四か月後を目途に、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻されます

配慮措置の仕組み

制度改正の詳細について

今回の制度改正の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html(外部サイト)

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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