窓口負担と給付
更新日:2024年2月6日
問い合わせ先:
窓口負担に関すること 国民健康保険課保険税係
給付に関すること 国民健康保険課給付係
後期高齢者医療制度は、1~3割の自己負担割合で医療機関に受診できるほか、高額療養費や葬祭費などの給付があります。
※申請には、本人を確認できる書類(運転免許証・パスポート等)、個人番号が確認できる書類(通知カード・個人番号カード等)が必要です。
こんなときは手続きを
区分 | 内容 |
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窓口負担 | 医療機関を受診するときは、保険証を提示してください。
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高額療養費 | ひと月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合には、上限を超えた額が支給されます。 |
限度額適用認定証 | 所得区分が現役並み所得1・2、または低所得1・2に該当するかたは、入院時に医療機関に限度額認定証を掲示することにより、医療費(食事代)は各所得区分の限度額(負担額)が適用されます。 |
特定疾病療養費受療証 | 厚生労働大臣が指定する特定疾病の患者のかたは、「特定疾病受療証」の提示により、月額の自己負担額が医療機関ごとに外来・入院各10,000円となります。 |
葬祭費 | 後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、喪主の方に50,000円を支給します。 |
高額介護合算療養費 | 医療機関の受診と介護保険のサービスを利用したときの自己負担額の合計が、限度額を超えた額が支給されます。 |
療養費 | 医師の指示によりコルセットなどの補装具を作ったときや、保険証を持たずに全額自己負担で治療を受けたときなどに、自己負担分を除いた額をご本人に支給します。 |
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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