12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証について
更新日:2024年11月14日
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。
令和6年12月2日時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により引き続き使用することが可能です。
久喜市では、令和6年7月に、有効期限が令和7年7月31日の保険証を送付しています。
令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用できます。
ただし、以下の方は有効期限が異なりますのでご注意ください。
- 在留期間が終了となる外国籍の方→在留期間の翌日
※被保険者証を紛失・廃棄された場合、12月2日以降は再交付することができません。
12月2日以降は資格確認書の交付となります。
※転居等で保険証の記載事項に変更があった場合はその時点で使えなくなります。
記載事項を変更した資格確認書を交付します。
後期高齢者医療の今後の予定について
「資格確認書」の交付について
令和6年12月2日以降令和7年7月31日までの間に資格を取得された方にはマイナ保険証の保有の有無にかかわらず、保険者から資格確認書が交付されます。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
※令和7年8月1日以降の取り扱いについては、後日ホームページでご案内します。
マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
制度に関する外部リンク
【厚生労働省ホームページ】
◆マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイト)
【デジタル庁ホームページ】
◆よくある質問 マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する