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認定長期優良住宅に関する減額措置について

更新日:2022年7月17日

問い合わせ先:資産税課 家屋係

 新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅には、固定資産税の減額措置が適用されます。主な減額内容は次のとおりです。

減額を受けられる家屋の要件

  1. 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
  2. 耐久性や安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき所管行政庁から認定を受けて建築された住宅であること
  3. 併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上であること
  4. 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額される範囲

 減額対象となるのは、住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、その床面積が住宅1戸当たり120平方メートルまでのものはその全ての面積が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

減額される額

 減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額期間

 減額期間は、新築後5年度分、3階建以上の中高層耐火住宅の場合は7年度分となります。

提出書類

1.認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書
※申告書は、令和3年4月から押印を不要としました。

2.認定長期優良住宅に係る「認定通知書」の写し (所管行政庁から発行されたもの)

※「電子申請・届出サービス」からも申告することができます。

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電子申請・届出サービスはこちらから


減額を受けるための手続

 上記提出書類を、住宅を新築した年の翌年(1月1日新築の場合はその年)の1月31日までに資産税課にご提出ください。また、同日までに提出することができなかった場合は、申告書の該当欄にその理由を記載してください。

その他

 長期優良住宅の認定を受けますと、この減額措置のほかに次のような優遇措置が受けられます。

優遇措置
不動産取得税(県税) 通常、住宅の価格から控除される1戸あたりの額1,200万円が、認定長期優良住宅ですと1,300万円になります。
所得税(国税)の住宅借入金等特別控除
(いわゆる住宅ローン控除)
控除される額が、認定長期優良住宅ですと一般住宅よりも大きくなります。(控除割合・控除期間等は、住宅を建築された年度によって異なりますので、詳細は管轄税務署にお問い合わせください。)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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