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大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置について

更新日:2024年8月14日

問い合わせ先:資産税課 家屋係

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。

減額対象家屋

  1. 新築から20年以上経過した10戸以上のマンション
  2. 大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
  3. 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には、以下の場合です。
  • 市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の引上げを行った場合
  • 市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の引上げを行った場合

※助言・指導、管理計画の認定については、建築審査課企画指導係へお問い合わせください。

減額内容

住宅1戸当たり床面積100平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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