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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第64条)

更新日:2024年4月12日

問い合わせ先:資産税課 家屋係

先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について

注意:このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。令和5年4月1日以降に取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。
 先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

中小企業者等が、久喜市から「先端設備等導入計画」の認定を受けて取得した資産で下記の要件を満たしたものは、従前の地方税法附則第64条の規定により課税標準の特例が適用され、取得後3年間の対象資産の固定資産税がゼロとなります。

なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された資産が対象となりますのでご注意ください。

対象者

  1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象要件

  1. 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した資産であること
  2. 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して、年平均1%以上向上しているもの
  3. 生産、販売活動等に直接使用する資産であること
  4. 中古資産でないこと
  5. 下表に該当すること
対象要件
設備の種類

取得価格
(1台1基あたり)

販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物付属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋 120万円以上 新築

注:事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備を設置した家屋であること。
注:ソフトウエアは対象外

課税標準の特例

対象資産を取得した翌年度から3年間について、課税標準の特例が適用され、課税標準額がゼロとなり、対象資産の固定資産税額もゼロとなります。

提出書類

償却資産申告書・種類別明細書と併せて、以下の書類を提出してください。

リース契約の場合は、次の書類も併せてご提出ください。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

関連情報

  • 「先端設備等導入計画」の認定は、商工観光課が行っています。詳細については、下記のページをご覧ください。

 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

  • 固定資産税の特例措置の適用は、当課(資産税課)が行っています。償却資産の申告方法および申告書類のダウンロードについては、下記のページをご覧ください。

 償却資産の申告をお願いします

  • 先端設備等導入制度の詳細につきましては、下記のリンクより中小企業庁のホームページをご覧ください。

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部サイト)(外部サイト)

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
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ファックス:0480-22-3319
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