中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
更新日:2024年4月1日
お問い合わせ先:商工観光課商工労働係
中小企業等経営強化法による支援について
久喜市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が作成する「先端設備等導入計画」が、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策を受けることができます。
※令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備について、税制特例措置を受けるためには、新様式での申請が必要となります。なお、新様式は、本ページ下部の申請書等様式からダウンロード下さい。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、以下の表のとおり中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、久喜市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※償却資産の固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、「固定資産税(償却資産)の特例について」をご確認ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、新たなに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。
久喜市導入促進基本計画(令和5年4月1日から2年間)(PDF:126KB)
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること |
固定資産税(償却資産)の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
内容 | |
---|---|
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000 人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画 の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格) 】 (1)機械装置(160 万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30 万円以上) (3)器具備品(30 万円以上) (4)建物附属設備(60 万円以上) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
先端設備等導入計画にかかる手続きについて
手続きにかかる手引き等
先端設備等導入計画の手続きについては、次の資料をご確認ください。
先端設備等導入計画について(経済産業省資料)(PDF:974KB)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)(PDF:1,601KB)
※先端設備等は、先端設備等導入計画の認定後に取得(リース契約を含む)することが必須です。
※先端設備等導入計画の認定には、認定経営革新等支援機関の発行する、「先端設備等導入計画の事前確認書」「投資計画に関する確認書」が必要になります。
認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)(外部サイト)
申請書類等(新規)
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】(別紙「先端設備等導入計画」を含む)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)その他、市長が必要と認める書類(申請者の事業概要、先端設備等の設置場所が確認できる書類等)
(4)返信用封筒(A4サイズ、切手貼付)
~税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の書類も必要です~
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(6)リース契約見積書(写し)
(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、(6)及び(7)も必要です。
~賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は、以下の書類も必要です~
(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。(変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。)
申請書類等(変更)
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式23】
(2)先端設備等導入計画(変更後)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(4)旧先端設備等導入計画一式の写し
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
(5)返信用封筒(A4サイズ、切手貼付)
~税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の書類も必要です~
(6)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(7)リース契約見積書(写し)
(8)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、(7)及び(8)も必要です。
申請書等様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書(新規)(別紙「先端設備等導入計画」含む)(Word:26KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(Word:24KB)
投資計画に関する確認依頼書別紙(設備投資の内容)(Excel:13KB)
投資計画に関する確認依頼書別紙(基準への適合状況)(Excel:23KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word:20KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:61KB)
先端設備等導入計画書の提出先
久喜市菖蒲行政センター 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 埼玉県久喜市菖蒲町新堀38
関連サイト
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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